出産のため会社を休んだとき
提出書類
出産手当金
出産手当金は、被保険者が出産のために仕事を休み、給料を受けられないとき、その間の生活保障として支給されます。
必要書類 | |
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添付書類 |
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支給額 | 休業1日につき、
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支給期間 | 出産日(出産予定日より遅れた場合は予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日後56日までの期間で休んだ日について支給されます。 なお、出産については妊娠4カ月(85日)以後の出産(早産)のほか、死産(流産)も含まれます。 |
留意事項
出産手当金の支給条件
- 給料を受けられないとき
出産手当金は、給料を受けられるときは支給されません。ただし、給料の一部を受ける場合は、受ける給料の額が出産手当金の額より少ないときは、その差額が出産手当金として支給されます。 - 傷病手当金との調整
出産手当金の支給期間内に傷病手当金の要件も満たす場合は、出産手当金が優先し、傷病手当金は支給されません。傷病手当金と出産手当金の請求が重複する場合、出産手当金が優先して給付されますが、算定結果において傷病手当金が高くなる場合は出産手当金との差額が支給されます。
なお、その期間の傷病手当金が支給されてしまった場合は、出産手当金の内払いとみなされ、その額だけ出産手当金の額が減額調整されます。