酒フーズ健康保険組合

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よくある質問

特定疾病の療養を受けるとき

概要

特定疾病の療養費

疾病のなかには、高額な治療を長期間、継続的に行わなければならないものもあり、医療費の自己負担額が非常に高額になることがあります。
そこで、厚生労働大臣が指定する疾病(特定疾病)については、1カ月の高額療養費の自己負担限度額が10,000円(人工透析を必要とする上位所得者は20,000円)に減額されるとともに、これを超える分については、高額療養費として現物支給されます。

提出書類

必要書類
A4
対象となる疾病
  • 血友病
  • 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
  • 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
    (HIV感染を含む、厚生労働大臣の認定する人に限る)

留意事項

治療を受けるときは、被保険者証とともに、健康保険組合から交付された「特定疾病療養受療証」を医療機関へ提出します。

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