特定疾病の療養を受けるとき
概要
特定疾病の療養費
疾病のなかには、高額な治療を長期間、継続的に行わなければならないものもあり、医療費の自己負担額が非常に高額になることがあります。
そこで、厚生労働大臣が指定する疾病(特定疾病)については、1カ月の高額療養費の自己負担限度額が10,000円(人工透析を必要とする上位所得者は20,000円)に減額されるとともに、これを超える分については、高額療養費として現物支給されます。
提出書類
必要書類 | |
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対象となる疾病 |
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留意事項
治療を受けるときは、被保険者証とともに、健康保険組合から交付された「特定疾病療養受療証」を医療機関へ提出します。