酒フーズ健康保険組合

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よくある質問

退職後に給付を受けられるとき

提出書類

退職などで被保険者の資格を喪失した後も、一定の要件を満たせば傷病手当金などの現金給付が受けられます。
ただし、退職後の現金給付について、付加給付は支給されません。

傷病手当金

継続して1年以上被保険者であった人が資格を喪失し、次のいずれかに該当する場合は、労務不能が続く間、傷病手当金の支給期間が満了するまで受けられます。
傷病手当金の支給条件

  • 被保険者の資格を喪失した際、傷病手当金を受けていた。
  • 被保険者の資格を喪失した際、傷病手当金が受けられる条件を満たしている場合。
必要書類
A3
支給額 1日につき、
  • 被保険者期間1年以上の人

    被保険者が給付を受ける月以前12カ月間の各月の標準報酬月額平均額の1/30の3分の2


  • 被保険者期間が1年未満の人

    ①被保険者期間における標準報酬日額の平均

    ②支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均標準報酬日額

    ①か②のいずれか少ない額の3分の2相当額が支給されます。

出産手当金

継続して1年以上被保険者であった人が資格を喪失し、次のいずれかに該当する場合は、労務不能が続く間、出産手当金の支給期間が満了するまで受けられます。
出産手当金の支給条件

  • 被保険者の資格を喪失した際、出産手当金を受けていた。
  • 被保険者の資格を喪失した際、出産手当金が受けられる条件を満たしている場合。
必要書類
A3
支給額 1日につき、
  • 被保険者期間1年以上の人

    被保険者が給付を受ける月以前12カ月間の各月の標準報酬月額平均額の1/30の3分の2


  • 被保険者期間が1年未満の人

    ①被保険者期間における標準報酬日額の平均

    ②支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均標準報酬日額

    ①か②のいずれか少ない額の3分の2相当額が支給されます。

出産育児一時金

継続して1年以上被保険者であった女子が資格を喪失した後、6カ月以内に出産したときは、出産育児一時金が受けられます。

  • ※被扶養者の出産に対する家族出産一時金は支給されません。
必要書類
A3
支給額 産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は、1出生児について500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産、また加入していても在胎週数22週未満の出産の場合には488,000円)が支給されます。

埋葬料(費)

被保険者であった人が、次のいずれかに該当するときは、埋葬料(費)が受けられます。

  • 被保険者の資格を喪失した後、3カ月以内に死亡したとき。
  • 被保険者の資格を喪失した後も、傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている間の死亡、または継続給付を受けなくなってから3カ月以内に死亡したとき。
  • ※被扶養者の死亡に対する家族埋葬料は支給されません。
必要書類
A4
支給額 50,000円が支給されます。
埋葬費について

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