退職後に給付を受けられるとき
提出書類
退職などで被保険者の資格を喪失した後も、一定の要件を満たせば傷病手当金などの現金給付が受けられます。
ただし、退職後の現金給付について、付加給付は支給されません。
傷病手当金
継続して1年以上被保険者であった人が資格を喪失し、次のいずれかに該当する場合は、労務不能が続く間、傷病手当金の支給期間が満了するまで受けられます。
傷病手当金の支給条件
- 被保険者の資格を喪失した際、傷病手当金を受けていた。
- 被保険者の資格を喪失した際、傷病手当金が受けられる条件を満たしている場合。
必要書類 | |
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支給額 | 1日につき、
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出産手当金
継続して1年以上被保険者であった人が資格を喪失し、次のいずれかに該当する場合は、労務不能が続く間、出産手当金の支給期間が満了するまで受けられます。
出産手当金の支給条件
- 被保険者の資格を喪失した際、出産手当金を受けていた。
- 被保険者の資格を喪失した際、出産手当金が受けられる条件を満たしている場合。
必要書類 | |
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支給額 | 1日につき、
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出産育児一時金
継続して1年以上被保険者であった女子が資格を喪失した後、6カ月以内に出産したときは、出産育児一時金が受けられます。
- ※被扶養者の出産に対する家族出産一時金は支給されません。
必要書類 | |
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支給額 | 産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は、1出生児について500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産、また加入していても在胎週数22週未満の出産の場合には488,000円)が支給されます。 |
埋葬料(費)
被保険者であった人が、次のいずれかに該当するときは、埋葬料(費)が受けられます。
- 被保険者の資格を喪失した後、3カ月以内に死亡したとき。
- 被保険者の資格を喪失した後も、傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている間の死亡、または継続給付を受けなくなってから3カ月以内に死亡したとき。
- ※被扶養者の死亡に対する家族埋葬料は支給されません。
必要書類 | |
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支給額 | 50,000円が支給されます。 埋葬費について |