酒フーズ健康保険組合

酒フーズ健康保険組合

よくある質問

立て替え払いをしたとき

提出書類

療養費 家族療養費

被保険者および被扶養者が、療養の給付〔特定療養費を含む〕を受けることが困難であった場合、またはやむを得ない事情で保険外診療を受けた場合は、療養の給付に代えて療養の費用が支給されます。

必要書類
A3
添付書類
支給額 診療報酬点数表により算定した額を基準として、その額から一部負担金(自己負担額)に相当する額を差し引いた額が支給されますが、実際に要した額が基準とした額よりも低い場合は、その額から一部負担金を差し引いた額が支給されます。

海外にいるときの保険給付〔海外療養費〕

海外で病気やけがにより現地の医療機関で治療を受け、自費で支払った場合にも、国内にいるときと同様に健康保険組合に請求することで、払い戻しを受けることができます。ただし、治療目的で海外に行った場合の治療費については、払い戻しを受けることはできません。

必要書類
A3
A4

【添付書類】

  • 海外療養費専用の「診療内容明細書」
  • 海外の病院で発行された「領収明細書」
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
支給額 国内で保険診療を受けた場合に準じて算定され、邦貨換算率は、支給決定日の外国為替換算率(売レート)で算定することとされています。
備考
  • 日本国内で保険適用となっていない療養は給付の対象になりません。
  • 療養の目的で海外に出向き、療養を受けた場合は支給の対象になりません。

留意事項

療養費は、健康保険組合が療養の給付を行うことが困難であると認めたとき、または保険医療機関以外において医療を受けた場合にやむを得ない事情であると健康保険組合が認めたときに限り、例外的に医療の費用を現金で支給するものです。

立て替え払いとなる医療

医療の内容 支給要件 支給額 必要な書類
自費で治療を受けたとき
  • 近くに保険医がいないとき
  • 事故で負傷し、治療に急を要するとき
  • やむを得ない事由により被保険者証を提出できず治療費を全額支払ったとき
  • ※保険医が近くにいるのに非保険医にかかったようなときは支給されません。
かかった費用の範囲内で保険診療に準じた額 「療養費支給申請書」に医療機関が作成した診療報酬明細書と領収書を添付
海外で治療を受けたとき 海外にいるときの保険給付〔海外療養費〕
コルセット、義眼などの治療用装具代 治療上必要があると認められてコルセット等を装着したとき 基準額 「療養費支給申請書」に領収書と医師の証明書を添付
はり、灸代 神経痛、リウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みのある場合で、施術により相当の効果があるとして保険医が同意したとき 基準額 「療養費支給申請書」に治療内容が記入された領収書と保険医の同意書を添付
マッサージ代 筋麻痺、関節拘縮などで、施術により相当の効果があるとして保険医が同意したとき 基準額 「療養費支給申請書」に治療内容が記入された領収書と保険医の同意書を添付
入院勧告等による感染症で入院したときの食費・薬代 入院勧告等による感染症で入院し、患者が食費、薬代を自己負担したとき 基準額 「療養費支給申請書」に領収書を添付
移送費 移送を受けるとき
  • ※支給額は、被保険者・被扶養者ともに健康保険で定められた保険診療額、または基準額の原則として7割を支給(移送費を除く)

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