病気やけがで会社を休んだとき
提出書類
傷病手当金
傷病手当金は、被保険者が業務外の病気やけがの療養のため労務につくことができず、報酬を受けられないとき、その間の生活保障として支給されます。
必要書類 | |
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添付書類 |
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支給額 | 休業1日につき、
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支給期間 | 同一の疾病または負傷、およびそれが原因で生じた疾病に関して、連続して3日休んだとき(待期)4日目から1年6カ月を限度として支給されます。 なお、支給期間の1年6カ月とは、通算ではなく暦月期間のことです。
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留意事項
傷病手当金の支給条件
- 病気やけがで療養中であること
健康保険で診療を受けられない美容整形などでは支給されません。 - 仕事につけないこと(労務不能)
労務不能とは、今までやっていた仕事につけない場合をいいます。
今までより軽い仕事についたり、医師の指示で半日だけの出勤でも、今までと同じ仕事をするような場合は“労務不能”とは認められません。 - 4日以上休んでいること
療養のため仕事を休んだ日が連続して3日間(待期)あったうえで、4日以上休んだ場合に、4日目から支給が開始されます。 - 給料を受けられないとき
傷病手当金は、給料を受けられるときは支給されません。ただし、給料の一部を受ける場合は、受ける給料の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
なお、傷病手当金と出産手当金の請求が重複する場合、出産手当金が優先して給付されますが、算定結果において傷病手当金が高くなる場合は出産手当金との差額が支給されます。
- ※傷病手当金を受けられる期間が残っていても、(1)厚生年金保険の障害年金か障害手当金、(2)退職後の継続給付で傷病手当金を受けている人が、老齢年金等の年金給付を受けられるときは、傷病手当金は支給されません。ただし、障害年金等や老齢年金等の受給額が、傷病手当金の額より少ないときは,その差額が傷病手当金として支給されます。
傷病手当金請求期間の記入について
傷病手当金は、療養のため仕事につけず給料を受けられないときの生活保障という概念から、第2回目からの請求は、給料計算の起算日から締め日までの労務不能期間を、 ひと月ごとに請求してください。- ※第1回目の請求は、労務不能期間が続く、当(翌)月の給料計算の締め日までの期間でもかまいません。