入院時食事負担額の減額を受けるとき
概要
標準負担額
被保険者・被扶養者が入院したときには食事の給付(入院時食事療養費)を受けられますが、その一部(標準負担額)を自己負担します。
標準負担額は、被保険者・被扶養者ともに1食510円ですが、低所得者については減額されます。
区分 | 1食当たり標準負担額 | ||
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一般 | 510円 | ||
低所得者・高齢受給者の低所得II |
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直近1年間の入院日数 | 90日以下240円 |
91日以上190円 | |||
高齢受給者の低所得I |
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110円 |
70歳以上の高齢者が療養病床に入院した場合は、こちらをご参照ください。
高齢者が療養病床に入院したとき
- ※市区町村民税の総所得金額等にかかる各種所得(必要経費・法定控除を控除)がない
提出書類
必要書類 | |
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添付書類 | 市区町村が発行する「非課税証明書」を添付 |
留意事項
やむを得ない事由で申請書を提出できずに、標準負担額の減額を受けられなかった場合は「健康保険標準負担額差額支給申請書」を領収書とともに提出することで、減額分の払い戻しを受けることができます。