酒フーズ健康保険組合

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よくある質問

入院時食事負担額の減額を受けるとき

概要

標準負担額

被保険者・被扶養者が入院したときには食事の給付(入院時食事療養費)を受けられますが、その一部(標準負担額)を自己負担します。
標準負担額は、被保険者・被扶養者ともに1食360円ですが、低所得者については減額されます。

(1日3食を限度)
区分 1食当たり標準負担額
一般   360円
低所得者・高齢受給者の低所得II
  1. 被保険者が次に該当する場合
    • 市区町村民税非課税者および免除者
    • 標準負担額等の減額で生活保護を要しない人
  2. その被扶養者
直近1年間の入院日数 90日以下210円
91日以上160円
高齢受給者の低所得I
  1. 所得が一定基準以下※(被保険者・被扶養者)
  2. 低所得I の適用(減額)で生活保護を要しない人
100円

70歳以上の高齢者が療養病床に入院した場合は、こちらをご参照ください。
高齢者が療養病床に入院したとき

  • ※市区町村民税の総所得金額等にかかる各種所得(必要経費・法定控除を控除)がない

提出書類

必要書類
A3
添付書類 市区町村が発行する「非課税証明書」を添付

留意事項

やむを得ない事由で申請書を提出できずに、標準負担額の減額を受けられなかった場合は「健康保険標準負担額差額支給申請書」を領収書とともに提出することで、減額分の払い戻しを受けることができます。

A3

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