特定疾病の療養を受けるとき
概要
特定疾病の療養費
疾病のなかには、高額な治療を長期間、継続的に行わなければならないものもあり、医療費の自己負担額が非常に高額になることがあります。
そこで、厚生労働大臣が指定する疾病(特定疾病)については、1カ月の高額療養費の自己負担限度額が10,000円(人工透析を必要とする上位所得者は20,000円)に減額されるとともに、これを超える分については、高額療養費として現物支給されます。
提出書類
| 必要書類 | |
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| 対象となる疾病 |
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留意事項
資格確認書で受診する場合は、「資格確認書」とあわせて健康保険組合から交付された「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口へご提示ください。
- ※マイナ保険証を利用されている方には「特定疾病療養受療証」の交付はありません。当組合で特定疾病の登録が完了次第、マイナ保険証による受診時に特定疾病の情報が反映されます。


