育児休業中の保険料
提出書類
必要書類 |
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提出期限 | 育児休業等を取得したとき |
留意事項
育児休業等の申出
健康保険・厚生年金保険(基金含む)では、3歳未満の子を養育するための育児休業等期間については、事業主が保険者に申し出ることにより、被保険者分および事業主分とも保険料が免除されます。
また、保険料免除期間中は、保険料を納めているときと同様に取り扱われ、健康保険・厚生年金保険の被保険者期間や保険給付の取り扱いに変更はありません。
- ※労働基準法による産後8週の就業を禁止されている期間は、保険料免除に該当しません。
免除される期間
育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までです。
被保険者は育児休業等を取得したときには、すみやかに「育児休業等取得者申出書」を提出してください。