任意継続被保険者の資格は、資格喪失事由に該当したとき(下記参照)に自動的に消滅しますが、資格喪失事由が就職又は後期高齢者医療制度に該当した場合は、「資格喪失申出書」の提出が必要となります。 なお、その被保険者証は、資格喪失後5日以内に当健康保険組合に返納しなければなりません。
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