酒フーズ健康保険組合

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よくある質問

従業員を採用したとき

提出書類

必要書類
A4
添付書類 【被保険者に被扶養者があるとき】
A4
【パートタイマー(時給者)または日給者を採用するとき】
  • 雇用契約書(写)
提出期限 資格取得の日から5日以内

留意事項

被保険者の資格

就職の日から退職または死亡した日まで

健康保険の適用事業所に使用される人は、その業務に使用されるようになった日に被保険者の資格を取得します。
被保険者は、事業所に使用されなくなった日の翌日、または死亡した日の翌日から、その資格を喪失します。

被保険者の範囲

事業所で常用的に使用される人が被保険者となります。事業所で働き報酬を受けるという事実上の使用関係をいい、試用期間中でも報酬が支払われるならば被保険者となります。
ただし、次のいずれかに該当する人は、被保険者となりません。

  1. 日々雇い入れられる人
    ただし、1ヵ月以上引き続いて使用されるようになったときは、そのときから被保険者となります。
  2. 臨時に使用される人で、2ヵ月以内の期間を定めて使用される人
    ただし、所定の期間以後引き続いて使用されるようになったときは、そのときから被保険者となります。
  3. 季節的業務に使用される人
    ただし、はじめから4ヵ月以上使用される見込みの人は、最初から被保険者となります。
  4. 臨時的事業(博覧会等)の事業所に使用される人
    ただし、はじめから6ヵ月以上使用される見込みの人は、最初から被保険者となります。
  5. 事業所の所在地が一定しない事業所に使用される人
  6. 国民健康保険組合の事業所に使用される人
  7. 船員保険の被保険者
  8. 後期高齢者医療制度の被保険者

被保険者の資格

パートタイマーまたは日給者が被保険者となるかどうかは、事業所での身分関係だけでなく、常用的な使用関係にあるかどうかできまります。  その目安は、1.勤務時間と2.勤務日数で、それぞれ一般社員のおおむね4分の3以上あれば被保険者とすることが妥当とされています。

  1. 勤務時間
    1日の所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上(一般社員の所定労働時間が1日8時間とすると6時間以上の場合)で該当します。日によって勤務時間が変わる場合は、1週間をならして所定労働時間のおおむね4分の3以上であれば該当します。
  2. 勤務日数
    1ヵ月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上であれば該当します。
    一般社員の所定労働日数は、必ずしも実出勤日数をさしていませんが、その事業所で同じような仕事をしている社員のおおむね4分の3以上勤務していれば該当します。

資格取得届の「報酬月額欄」記入方法

新入社員などについては、給料支払日の前に被保険者取得届を提出しますので、報酬月額欄には見込み額を記入します。
具体的には、初任給に通勤手当・住宅手当などの定期的な諸手当と残業手当(見込み額)を加えた額が報酬月額になります。現物給与がある場合は、標準価額によりその額を記入します。
また、実績によって報酬が変わる場合は、あらかじめ報酬月額をきめられませんので、資格取得の日の1ヵ月間にその会社で同じような仕事について同じような報酬を受けている人の平均月額を記入します。日給・時間給・出来高給・請負給なども同様に取り扱います。
なお、資格取得届に記入した報酬月額と実際に支払った給料が異なり、標準報酬月額に差が出た場合は、「資格取得時報酬月額訂正届」を提出します。

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