他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
自動車事故にあったら
| 必要書類 | 
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| 【添付書類】 
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| 提出期限 | すみやかに | |
| 対象者 | 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 | |
| お問合せ先 | 健康保険組合 | |
| 備考 | 平成25年4月から、加害者または被害者が任意保険を加入し、任意保険会社が示談代行サービスの提供、人身損害保険金支払いサービス等をしている場合において、『第三者行為による傷病届』・『事故発生状況報告書』等の書類作成のサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。 
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他人の加害行為により病気やけがをしたとき
| 必要書類 | 
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|---|---|
| 提出期限 | すみやかに | 
| 対象者 | 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 | 
| お問合せ先 | 健康保険組合 | 
| 備考 | 


