産前産後休業中の保険料
提出書類
必要書類 | |
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提出期限 | 産前産後休業期間中 |
留意事項
産前産後休業の申出
出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない期間については、事業主が保険者に申し出ることにより、被保険者分および事業主分ともに保険料が免除されます。
また、保険料免除期間中は、保険料を納めているときと同様に取り扱われ、健康保険・厚生年金保険の被保険者期間や保険給付の取り扱いに変更はありません。
免除される期間
産休を開始した日の属する月から産休を終了する日の翌日が属する月の前月までです。
育児休業等の期間と産休期間が重複する場合は、産休期間中の保険料免除が優先されます。