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令和8年10月1日より賃金要件の8.8万円が撤廃されます
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部が令和8年10月1日に施行されることに伴い、短時間労働者の被保険者が健康保険・厚生年金保険の適用対象となる要件の一つである賃金要件について規定されているところですが、最低賃金の引上げに伴い労働時間要件を満たせば賃金要件を満たすことから、令和8年10月1日において賃金要件が撤廃となります。
日本年金機構ホームページ「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」
厚生労働省より発出された当該通知に関連する「賃金要件の撤廃及び当該撤廃に伴う適用除外等の特例に係る事務の取扱いに係るQ&Aについて」
第1 賃金要件の撤廃に伴う適用除外等の特例
- 賃金要件の撤廃の適用除外の特例
適用事業所に使用される75歳未満の短時間労働者のうち、最低賃金法の規定の適用を受ける労働者であって、所定内賃金が月額8.8万円未満であるもの(以下「特定減額特例対象者」という。)は、賃金要件が撤廃され被用者保険が適用されると、被用者保険の保険料負担が報酬に比して過大になる場合があることから、当分の間は被保険者としないこととなります。 - 特定減額特例対象者の任意加入制度の創設
1.の措置により特定減額特例対象者は被用者保険の被保険者とならないところ、特定減額特例対象者のような報酬月額が低い者であっても、老後の保障や万が一の場合に備えたセーフティネットを拡充する観点から、標準報酬月額に基づく保険料を負担してでも被用者保険に加入することを特定減額特例対象者が望む場合は、申出により被用者保険の被保険者となることができます。
第2 賃金要件の撤廃に伴う事務
賃金要件の撤廃に伴う健康保険組合における「健康保険被保険者資格取得届」等に係る事務については、変更はありません。
第3 賃金要件の撤廃に伴う適用除外等の特例に伴う事務
- 被用者保険の資格取得の申出
(1)特定減額特例対象者である被保険者の資格取得の申出
特定減額特例対象者は、事業主を経由して健康保険組合に、次のア及びイの事項を記載した申出書「健康保険特定減額特例対象者 被保険者資格取得/喪失申出書」を提出することにより被保険者となることができます。
なお、被保険者の資格を取得するために事業主の同意は必要ありません。
ア:氏名、生年月日及び住所
イ:勤務する事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
健康保険と厚生年金保険双方の申出を同時に行う必要があります。
(2)事業主の届出
特定減額特例対象者から被保険者の資格取得の申出書の提出があったときは、速やかに、当該申出書とともに「健康保険被保険者資格取得届」を健康保険組合に提出してください。
健康保険組合は受理日をもって資格取得を行い、「健康保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」を事業主に送付いたします。この場合、事業主は申出をした特定減額特例対象者に当該通知書の内容を通知することとなります。
なお、事業主から申出書のみ又は「健康保険被保険者資格取得届」のみが提出された場合、健康保険組合は事業主に再度、申出書又は「健康保険被保険者資格取得届」を添えて提出するよう連絡し、申出書及び「健康保険被保険者資格取得届」が合わせて提出された日を受理日とします。 - 被用者保険の資格喪失の申出
(1)特定減額特例対象者である被保険者の資格喪失の申出
特定減額特例対象者である被保険者は、事業主を経由して健康保険組合に次のア及びイの事項を記載した申出書を提出することにより、いつでも被保険者資格を喪失することができます。
ア:氏名、生年月日及び住所
イ:勤務する事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
健康保険と厚生年金保険双方の申出を同時に行う必要があります。
(2)事業主の届出
事業主は、特定減額特例対象者である被保険者から資格喪失の申出書の提出があったときは、速やかに、当該申出書とともに「健康保険被保険者資格喪失届」を健康保険組合に提出してください。
健康保険組合は、受理日の翌日をもって資格喪失を行い、「健康保険資格喪失確認通知書」を事業主に送付いたします。この場合、事業主は申出をした特定減額特例対象者に当該通知書の内容を通知することとなります。
なお、事業主から申出書のみ又は「健康保険被保険者資格喪失届」のみが提出された場合、健康保険組合は事業主に再度、申出書又は「健康保険被保険者資格喪失届」を添えて提出するよう連絡し、申出書及び「健康保険被保険者資格喪失届」が合わせて提出された日を受理日とします。
特定減額特例対象者である被保険者が申出以外の原因により資格喪失する場合の取り扱いは、特定減額特例対象者である被保険者以外の被保険者(一般被保険者及び短時間労働者。以下「一般被保険者等」という。)が資格喪失する場合と同様となります。 - 健康保険被保険者区分の変更の届出
一般被保険者が特定減額特例対象者に該当し、かつ同一の事業所に引き続き使用される場合は、その該当日に特定減額特例対象者である被保険者となったものとみなされるため、事業主は当該事実が発生した日から5日以内に「健康保険被保険者区分変更届」を健康保険組合に届け出てください。
また、特定減額特例対象者である被保険者が特定減額特例対象者でなくなり、同時に一般被保険者等の資格に該当し、かつ同一の事業所に引き続き使用される場合は、その該当日にその該当者が引き続き一般被保険者等の資格を有していたものとみなされるため、事業主は当該事実が発生した日から5日以内に「健康保険被保険者区分変更届」を健康保険組合に届け出を行ってください。
健康保険組合は、「健康保険被保険者区分変更届」の処理後に事業主に「区分変更通知書」を送付いたします。
第4 特定減額特例対象者からの申出
特定減額特例対象者としての被保険者の得喪に係る申出は、健康保険と厚生年金保険双方の申出ができる方にあっては同時に行わなければなりません。
特定減額特例対象者から資格取得の申出があった場合、事業主は資格取得の申出書及び「健康保険被保険者資格取得届」を日本年金機構と健康保険組合の双方に提出することになりますが、申出が受理された日に健康保険・厚生年金保険の資格を取得することになるため、日本年金機構と健康保険組合に同時に提出していただきますようお願いいたします。
また、特定減額特例対象者の被保険者の資格喪失の申出についても、申出が受理された日の翌日に健康保険・厚生年金保険の資格を喪失することになるため、上記と同様に日本年金機構と健康保険組合に同時に提出していただきますようお願いいたします。
第5 その他
- 特定減額特例対象者である被保険者について、定時決定及び随時改定における支払基日数等は短時間労働者と同じ取り扱いとします。
- 最低賃金法の規定の適用を受ける者であっても、1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数の4分の3以上の場合は、一般被保険者(短時間労働者でない被保険者)として資格取得することとなります。
- 特定減額特例対象者である被保険者の資格取得及び資格喪失の申出に事業主の同意は要しませんが、資格取得及び資格喪失の申出書は事業主を経由して健康保険組合に提出されるため、特定減額特例対象者から健康保険組合に対して事業主が速やかに届出を行わないことについて相談があった場合は、当組合から事業主に対して、届出を求めることがあります。
【お問い合わせ先】
業務部 適用課
電話03-3552-4004


