酒フーズ健康保険組合

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[2026/10/09] 
令和8年10月1日より保険料調整制度が実施されます

 令和7年6月13日に「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が可決、成立し短時間労働者の被用者保険への適用拡大をさらに進めていくことが決定しました。
 今般の適用拡大により、新たに被用者保険に適用される短時間労働者については社会保険料の発生により手取りが減少するため、就業調整を行うことが想定されます。
 そこで、令和8年10月1日より、下記に該当する事業所で働く短時間労働者の社会保険料の負担を特例的に軽減する「保険料調整制度」を実施することとされましたので下記の通りお知らせいたします。

日本年金機構ホームページ「保険料調整制度のご案内」

厚生労働省より発出された当該通知に関連する「保険料調整制度係る事務の取扱いに係るQ&Aについて」

第1 保険料調整制度の対象事業所及び対象被保険者

  • 保険料調整制度の対象となる事業所
     保険料調整制度の対象となる事業所は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事業所(以下「保険料調整対象事業所」という。)です。
    ①  令和8年10月1日以後に任意特定適用事業所※1となった適用事業所
    ②  令和17年10月1日に、企業規模要件の撤廃により新たに短時間労働者が健康保険・厚生年金保険の適用対象となる企業規模10人以下の適用事業所
    ③  令和9年10月1日以後に企業規模50人以下の特定適用事業所※2となった適用事業所
    ④  令和9年10月1日から令和17年9月30日までの間に任意適用事業所となった事業主様のうち、任意適用事業所となった日に企業規模51人以上の特定適用事業所となった事業所
    ⑤  令和9年10月1日から令和17年9月30日までの間に企業規模51人以上の特定適用事業所となった任意適用事業所(①から④までのいずれかに該当する適用事業所を除く。)
    ⑥  令和17年10月1日以後に任意適用事業所となった事業所(令和8年10月 1日から令和17年9月30日までの間に特定適用事業所となった事業所、①から⑤ までのいずれかに該当したことがある事業所及び同年10月1日以後に任意適用の取消しをした事業所を除く。)

    ※1 任意特定適用事業所とは
    特定適用事業所(短時間労働者ではない厚生年金被保険者が 51 人以上の規模の事業所)以外の適用事業所 が労働者の二分の一以上の同意を得て申出をし、特定適用事業所となる適用事業所
    ※2 任意適用事業所とは
    適用事業所以外の事業所が厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となった事業所

     なお、次の⑦から⑫までのいずれかに該当する事業所は、保険料調整制度の適用の申出を行うことができません。
    ⑦  令和8年10月1日において、既に短時間労働者が健康保険・厚生年金保険の適用対象である事業所(特定適用事業所、特定適用事業所不該当届を提出していない事業所又は任意特定適用事業所)
    ⑧  令和8年10月1日以後に適用事業所となった事業所(任意適用事業所を除く。)のうち、適用事業所となった日に企業規模51人以上の特定適用事業所となった事業所
    ⑨  ①から⑤までのいずれかに該当した日の前日までの間に企業規模51人以上の特定適用事業所となった事業所
    ⑩  ①から⑤までのいずれかに該当したにもかかわらず、申出期限(第2の1に規定する申出期限をいう。)内に保険料調整制度の開始申出をしないで、当該該当した状態が解消した後に、再び①から⑤までのいずれかに該当した事業所
    ⑪  国又は地方公共団体の適用事業所
    ⑫  既に保険料調整制度の開始申出をしたことがある事業所
  • 保険料調整制度を利用できる被保険者
     保険料調整制度の対象となる被保険者は、保険料調整対象事業所に使用される被保険者のうち、次の①から④までのいずれにも該当する被保険者( 以下「保険料調整対象被保険者」という。)です。
    ①  1週間の所定労働時間又は1月間の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満であること
    ②  1週間の所定労働時間が20時間以上であること
    ③  学生でないこと
    ④  標準報酬月額が12万6千円以下であること

     なお、次の⑤から⑧までのいずれかに該当する被保険者は、保険料調整制度の対象外である。
    ⑤  70歳以上の厚生年金保険高齢任意加入被保険者
    ※70歳以上の厚生年金保険高齢任意加入被保険者が健康保険に加入している場合、健康保険料は保険料調整制度の対象となります。
    ⑥  育児休業等期間中により保険料免除となっている被保険者
    ⑦  産前産後休業期間中により保険料免除となっている被保険者
    ⑧  2以上勤務者の適用事業所に使用されている被保険者

 

第2 保険料調整制度に係る具体的事務の取扱い

  • 保険料調整制度の開始申出
     保険料調整制度は、次の①から⑥までに掲げる保険料調整対象事業所の区分に応じ、①から⑥までに定める日から起算して2年を経過した日が属する月の前月までの間 (以下「申出期限」という。)に、事業主が、日本年金機構には「健康保険・厚生年金保険保険料調整(開始/停止解除)申出書」(以下「別紙 1-1」という。)健康保険組合には「健康保険保険料調整(開始/停止解除)申出書」(以下「別紙1-2」という。)を提出することで、その利用を開始することができます。
    処理完了後に日本年金機構及び健康保険組合より「保険料調整開始のお知らせ」を事業主に送付いたします。
     なお、①から⑥までに掲げる保険料調整対象事業所の区分に複数該当する場合は、①から⑥まで(該当する区分に限る。)に定める日のうち最も早く到来した日から起算して2年を経過した日が属する月の前月までの間を申出期限とします。
     健康保険に係る開始申出と厚生年金保険に係る開始申出は、同時に行ってください。
    ①  第1の1①の事業所:任意特定適用事業所となることの申出が受理された日
    ②  第1の1②の事業所:令和17年10月1日
    ③  第1の1③の事業所:特定適用事業所となった日
    ④  第1の1④の事業所:任意適用事業所となった日(同日に企業規模51人以上の特定適用事業所となった場合)
    ⑤  第1の1⑤の事業所:企業規模51人以上の特定適用事業所となった日
    ⑥  第1の1⑥の事業所:任意適用事業所となった日
    ※保険料調整開始申出書による申出があった日(日本年金機構及び健康保険組合が保険料調整開始申出書を受理した日)の属する月から保険料調整を開始するため、開始年月の遡及は認めない取扱いとする。
  • 保険料調整制度の対象期間
     保険料調整制度の対象期間(以下「保険料調整対象期間」という。)は、保険料調整開始申出書による申出があった日(保険料調整開始申出書を受理した日)の属する月から通算して36月間とし、事業所ごとに通算することとなります。
     なお、保険料調整制度を利用している事業所が一括適用事業所となった場合で、当該利用している事業所が適用事業所として存続するときは、そのまま保険料調整制度の利用が続くこととなり、保険料調整対象期間も引き継ぐものとされます。
  • 保険料調整制度の対象保険料及び保険料調整額の計算方法
     保険料調整制度の対象となる健康保険料・厚生年金保険料は、保険料調整対象被保険者の標準報酬月額に係る健康保険料・厚生年金保険料であって、それぞれ健康保険法の規定により指定された期限(以下「督促状により指定する期限」という。)を経過していないものです。
     なお、標準賞与額に係る健康保険料・厚生年金保険料、介護保険料及び子ども・子育て支援金は、保険料調整制度の対象外となります。
     また、各保険料調整対象被保険者の保険料調整額は、各保険料調整対象被保険者の標準報酬月額に健康保険料率又は厚生年金保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合(令和7年改正法に規定する増加負担割合をいう。)を乗じて得た額です。
     この場合、各保険料調整対象被保険者の保険料調整額に50銭未満の端数が生じたときは当該端数を切り捨てて計算し、50銭以上1円未満の端数が生じたときは当該端数を1円として計算します。
  • 保険料調整額の還付
     ある月分の保険料調整額(※)は、当該月の4月後までに健康保険料額・厚生年金保険料額に充当することで事業主に還付いたします。
     この場合、日本年金機構及び健康保険組合より「保険料調整通知書」を事業主に送付いたします。
     ただし、保険料調整制度の対象となる健康保険料 ・厚生年金保険料を滞納し、督促状により指定する期限までに納付しなかった場合は、当該滞納した月分の保険料調整額は還付せず、日本年金機構及び健康保険組合より「保険料調整不該当通知書」を事業主に送付いたします。
    ※事業主に還付する保険料調整額は、当該事業所に使用される各保険料調整対象被保険者の保険料調整額の合算額となる。
  • 保険料調整制度の停止及び停止解除
     保険料調整制度を利用している事業所において、保険料調整対象期間中かつ申出期限内に、保険料調整額が0円となった場合(事業所に使用される保険料調整対象被保険者が0人となった場合)は、保険料調整制度の利用が停止され、当該事業所における保険料調整対象期間の通算が停止されます。(※1)
     この場合、日本年金機構及び健康保険組合は、保険料調整額が0円となった月以後の保険料調整制度の利用を職権で停止し、日本年金機構及び健康保険組合より「保険料調整停止のお知らせ」を事業主に送付いたします。(※2)
     ただし、事業主は、申出期限内に、日本年金機構に対しては保険料調整停止解除申出書(別紙1-1)を、健康保険組合に対しては保険料調整停止解除申出書(別紙1-2)を提出することで、当該申出書が受理された日の属する月から保険料調整制度の利用を再開することができます。
     また、保険料調整対象期間中かつ申出期限後に、保険料調整額が0円となった場合(事業所に使用される保険料調整対象被保険者が0人となった場合)は、保険料調整制度の利用は停止されません。
     なお、保険料調整額が0円となった後(保険料調整対象被保険者が0人となった後)、日本年金機構及び健康保険組合から事業主に対して「保険料調整停止のお知らせ」が 送付されるまでに一定の期間を要するところ、特に申出期限の直前に保険料調整制度 の利用が停止された場合等において、「保険料調整停止のお知らせ」が送付されるまでの間であっても事業主が申出期限内に適切に保険料調整停止解除申出書を提出することができるよう、上記の場合が生じ得ることや「保険料調整停止のお知らせ」が 届く前であっても保険料調整停止解除申出書の提出は可能です。
    ※1 保険料調整対象期間中に企業規模が変化したことによって保険料調整制度の利用が停止されることはありません。なお、保険料調整対象事業所が特定適用事業所不該当届を提出した場合又は任意特定適用事業所でなくなった場合、短時間労働者を適用する事業所でなくなることから、対象被保険者が0人となったものと同様の取扱いとなります。
    ※2 特定適用事業所不該当届を提出したため又は任意特定適用事業所でなくなったため保険料調整制度の利用が停止された場合は、「保険料調整停止のお知らせ」の送付は行いません。
  • 保険料調整制度の終了
     保険料調整対象期間が通算して36月間が経過した場合、保険料調整制度の利用は終了となります。
     また、保険料調整対象事業所の事業主が、自身の保険料負担割合を増加させて負担すべき健康保険料又は厚生年金保険料を負担していない場合、当該負担していない月分以後について、保険料調整制度の利用は終了となります。
     この場合、申出期限内であったとしても、再度開始申出をすることはできません。
  • 保険料調整額変更事由該当届
     次の①又は②の場合には、日本年金機構には「健康保険・厚生年金保険保険料調整額変更事由該当届」健康保険組合には「健康保険保険料調整額変更事由該当届」を提出する必要があります。
    ①  保険料調整対象被保険者が、被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失した(以下「同月得喪した」という。)場合
    ②  保険料調整額の変更が生じうる申出又は届出について、当該申出又は届出を要する事由が発生した日から80日間を経過した後に当該申出又は届出を行うことで、保険料調整額に変更が生じる場合
     ※当該申出又は届出が不備等で返戻となり再度提出した場合で当該再度提出した日が80日間を経過したため保険料調整額に変更が生じるときや、当該申出又は届出は80日間を経過する前に行われたが審査に時間を要し保険料調整額に変更が生じる場合を含む。
     
     なお、①の場合における保険料調整額の還付については、次の取扱いとなります。
    ・健康保険料額に係る保険料調整額は、同月得喪した月の4月後までに健康保険料額に充当すること で還付することとする。
     
    ・厚生年金保険料額に係る保険料調整額は、同月得喪した月の4月後までに、厚生年金保険料額の保険料計算時に国民年金又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得していることが確認できた場合は還付不要とする。確認できなかった場合は、同月得喪した月の6月後の厚生年金保険料額の保険料計算時に国民年金又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得していることを再度確認し、当該取得が確認できた場合は還付不要とし、当該取得が確認できなかった場合は当該 6月後に厚生年金保険料額に充当することで還付することとする。
     また、②の場合における保険料調整額の変更が生じうる届出について、被保険者所属選択・二以上事業所勤務届の届出も保険料調整額の変更が生じうる届出となるため、事業主が、被保険者が2以上事業所勤務となったこと又は2以上事業所勤務ではなくなったことを2以上事業所勤務被保険者決定(又は解除)通知書等により把握した場合であって、当該届出が、届出を要する事由が発生した日から80日間を経過した後に行われていることを把握したときには、保険料調整額変更事由該当届を日本年金機構及び健康保険組合に提出しなければなりません。

【お問い合わせ先】
業務部 徴収電算課
電話03-3552-4006

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