酒フーズ健康保険組合

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[2026/08/05] 
令和8年8月から高額療養費制度が見直されました

 

今回の高額療養費制度の見直しでは、高齢化の進展や高額薬剤の開発・普及等により、医療費が年々増大していく中において、「制度の持続可能性の確保」と「長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能の強化」を行う観点及び、制度全体の持続可能性の確保の観点から、低所得の方の負担に配慮しつつ、主に療養期間が短期の方に対して、一人当たり医療費の伸びに応じた追加のご負担をお願いする一方で、「多数回該当」の金額を維持した上で、新たに「年間上限」を設けるとともに、令和9年8月から標準報酬月額15万円以下の方の「多数回該当」の金額を引き下げるなど、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化しています。

 

 

≪見直しの内容≫

1. 自己負担限度額の月額上限の改正

令和8年8月からと所得区分が細分化される令和9年8月からの2段階に分けて実施されます。

 

2. 高額療養費「年間上限」の新設

   令和8年8月から、高額療養費の自己負担限度額に新しく「年間上限」が設けられました。計算期間(8月1日から翌年7月31日まで)に被保険者又はその被扶養者の自己負担額(月間の高額療養費、外来療養に係る年間の高額療養費又はそれらに係る付加給付が支給されている場合は、支給後の額)を合算し、基準日(7月31日)時点の所得区分に応じて定める年間の上限額を超える場合は、その超える分が「高額療養費」として支給されます。

 

※当組合では、高額療養費支給後、さらなる自己負担の軽減を目的に付加給付を支給しておりますが、

  令和8年8月1日施行分に伴う付加給付の変更はございません。

 

※高額療養費・付加金についてはこちらをご覧ください。

 

リーフレット「高額療養費制度の見直しについて」

 

 

 

                   【問合せ先】

                    業務部・給付課

                                                        ℡:03-3552-4005

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