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[2026/03/25]
令和8年度現物給与の価額の改定について
令和8年度現物給与の価額の改定について
健康保険法第46条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める現物給与の価額が改正され、新たな価額が告示されましたのでお知らせいたします。
この改正は食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額は令和8年4月1日から、住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額は令和8年10月1日より適用されます。
なお、住宅による現物給与の価額については令和8年10月1日より居住面積1畳当たりの価額から床面積1平方メートル当たりの価額に変更となります。
【お問合せ先 適用課℡03-3552-4004】


