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[2026/03/25]
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
扶養認定対象者の年間収入は、過去、現時点、将来の収入見込みなどから、所定外賃金の見込みを含めた今後1年間の収入見込みによる判断をしておりましたが、就業調整対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるため、年間収入が給与収入のみの場合に限り、労働契約書や労働条件通知書で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うことといたします。
なお、この見直しに伴い「被扶養者現況書」に給与収入のみであるか否かを表記する項目を新設いたしましたので、適宜ダウンロードのうえご活用ください。
(令和8年3月6日付事業主様宛通知分)
【お問合せ先 適用課03-3552-4004】


