酒フーズ健康保険組合

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[2025/10/09] 
資格確認書の一括職権交付並びに被扶養者資格の再確認(検認)のお知らせ

 

1.資格確認書の一括職権交付について

令和6年12月2日に従来の保険証の発行は廃止され、マイナ保険証による受診を基本とする仕組みとなっております。

現在は保険証の経過措置期間ですが、令和7年12月1日で終了し、その後は医療機関を受診する際に現行の保険証は使用できなくなります。

そのため、マイナ保険証の利用ができない下記(1)の対象者に「資格確認書」を職権にて発行いたします。

「資格確認書」のサンプルを添付いたしますので参考にしてください。

 

(1)職権交付対象者

    一括職権交付対象者は令和6年12月1日以前の加入者で①~⑦に該当する方となります。既に資格確認書を交付している方は除きます。

 

① マイナンバーカードを取得していない方

② マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証利用登録を行っていない方

③ マイナ保険証の利用登録を解除した方

④ マイナンバーカードの電子証明の有効期限切れの方

⑤ マイナンバーカードの返納者

⑥ DV被害者などでマイナポータル等で自己情報が閲覧できない設定をされている方

⑦ 当組合に個人番号が未登録の方

 

(2)資格確認書の一括職権交付のスケジュールについて

対象者抽出日 :令和7年10月23日(木)

事業所宛送付日:令和7年11月7日(金)~令和7年11月14日(金)

        世帯単位で封入

準備出来次第、随時発送いたします

 

(3)資格確認書の有効期限

 

令和11年3月31日

 

(4)保険証の回収について

経過措置期間終了後の令和7年12月2日以降は現行の保険証は使用できなくなるため、回収は不要です。

ただし、保険証を保有している方が経過措置終了までの間に資格喪失す場合は、資格喪失届に現行の保険証の添付が必要です。

経過措置期間中に喪失した方でも、経過措置期間が終了した後は回収を求めませんが、資格喪失後受診防止のため、経過措置終了までに資格喪失する加入者の速やかな保険証回収にご協力くださいますようお願いいたします。

 

2.被扶養者の再確認(検認)について

健康保険組合では、健康保険法施行規則第50条に基づき、被扶養者資格の再確認(検認)(以下、「検認」という。)を実施しております。

令和7年3月より当組合の基幹システムを更改したことにより、令和7年度より当組合で登録済のマイナンバーを利用して地方自治体等との情報連携を利用して収入等の確認をすることが可能となり、これまで検認にて届出いただいていた書類を省略することができます。

なお、当組合にマイナンバーが登録されていない方、情報連携にて収入等の確認ができない方等は、従来通り証明書等を提出していただきます。

証明書等の提出が必要な方については、令和7年11月中に「健康保険被扶養者(更新)届」を事業主様宛に発送いたします。

また、検認対象者の抽出は、これまで告知番号順(整理記号の下3桁)で行っておりましたが、基幹システムの更改により、今後は整理記号の4桁で抽出を行います。そのため、昨年検認を行った事業所様で、本年も検認対象となっている事業所様がありますが、ご協力いただきますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

 

  検認対象事業所:記号1001~2896 

 

 

 

 

【問合せ先】酒フーズ健康保険組合

適用課03‐3552‐4004

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