ニュースとお知らせ
令和7年台風第22号にかかる災害救助法の適用について
令和7年台風第22号に伴う災害により、被災にあわれた皆様並びに関係者の方々には心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復興復旧をお祈り申し上げます。
当組合では、以下の災害救助法適用地域にお住まいで被災された方の、医療機関等にて支払う一部負担金(窓口負担)について、被災状況に応じて減免又は徴収猶予する措置を講じています。該当する方は当組合までお申し出ください。
災害救助法適用地域はこちらをご覧ください。
一部負担金の取扱い
◆減額または免除
災害認定基準の住家半壊等の場合、一部負担金の5割を減額します。
災害認定基準の住家全壊等の場合、一部負担金を免除します。
◆徴収猶予
家屋倒壊等がない場合でも、財産又は身体上の損害があり、その生活が困難になった場合、保険医療機関等に対する支払いに代えて、一部負担金等を当組合が被保険者から直接徴収することとし、その徴収を猶予します。
(身体上の損害とは、療養に要する期間が概ね1ヶ月以上である傷病を対象とします。)
対象期間
令和8年4月30日(木)まで
申請方法及び証明書
事前に当組合に「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)申請書」をご提出ください。「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)証明書」を発行します。
マイナ保険証又は資格確認書等に「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)証明書」を添えて保険医療機関に提示する必要があります。
【添付書類】
◆減額または免除
地方公共団体等による住家全壊または半壊の証明書(罹災証明書の写)
◆徴収猶予
・家財の損害の場合、地方公共団体等による住家以外の被害の証明書(罹災証明書の写)
・身体上の損害の場合、医師の診断書
なお、被害状況により、地方公共団体より罹災証明・被災証明の発行が遅れている場合は、一部負担金の猶予又は減免を受けようとする方の申告に基づき徴収猶予の証明書を発行いたします。
この場合、後日、罹災証明・被災証明書を提出していただき、一部負担金の徴収猶予又は減額に該当する場合は、当組合から負担割合相当分の請求をさせていただきます。
資格確認書の再発行等について
被保険者がマイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む)を紛失あるいは家庭に残したまま避難し、保険医療機関等にマイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む)を提示できない場合は、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、事業所名を申し立てることにより保険医療機関等を受診することができます。(この場合は一部負担金が発生します。)
なお、資格確認書を紛失・消失した場合には再発行を行っています。この手続きは通常事業主を経由して行っていますが、それが困難な場合は当組合適用課までご連絡ください。
各種問合せ先
一部負担金等に関すること 審査課 TEL 03-3552-4007
資格確認書再発行に関すること 適用課 TEL 03-3552-4004