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高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?
必要ありません。病院から当組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、高額療養費の支給対象となった方には自動的に事業所を経由して給付金が支払われます。
保険証とともに限度額適用認定証(認定証という)を提出することにより、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。平成24年4月からは、入院のほか、外来診療についても限度額適用認定証が利用できるようになりました。この認定証の交付については申請が必要となります。
ただし、以下の方は手続き不要となります。
・70歳以上の方で、2割負担の高齢受給者証をお持ちの方。
・70歳以上の方で、3割負担の高齢受給者証をお持ちの方で標準報酬月額83万円以上の方。