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出産手当金の請求にあたって事業主から報酬の全部または一部が支払われている場合は、どのように調整されますか?
出産手当金は、受給可能な状態であっても有給等の扱いにより、本来の報酬の全部が支払われている場合には支給されず、また報酬の一部(諸手当等)が支払われている場合には、出産手当金支給額から控除し調整することになります。
なお、報酬の一部(諸手当等)が支払われている場合の支給額の算出方法については、月を単位として支給される諸手当等の報酬があるときは歴日数にかかわらず、その額を30で除して報酬の日額を求め、出産手当金支給日額(標準報酬日額の2/3)からこの報酬の日額を控除して得た額が支給されることになります。