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被保険者であった女子で、資格喪失後の分娩に関し給付を受け得る者が、現に被保険者の被扶養者である家族となっている場合、出産育児一時金と家族出産育児一時金との併給は可能でしょうか?
夫婦共稼ぎで、2人とも被保険者であったところ、妻が妊娠のため退職し、夫の被扶養者となった場合などがこの例ですが、健康保険の給付の対象となる保険事故は1つであり、これに対して重複して給付を行うことはありません。被保険者本人としての資格喪失後の出産育児一時金か、被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかを請求人の選択により支給する取り扱いになっています。