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被保険者が資格を喪失した日後6ヵ月以内に分娩した場合には、資格喪失後の分娩給付が行われます。ただし、これを受給できるのは、被保険者の資格を喪失した日の前日まで継続して1年以上(共済組合の組合員および任意継続被保険者であった期間は算入せず)被保険者であった者に限られています。
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