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多胎分娩(双児、三児など)の場合の取り扱いはどうなるのですか?
出産育児一時金および家族出産育児一時金は、1分娩につき一定額を支給することになっています。すなわち双児等の分娩の場合は、胎盤数にかかわらず1産児排出を1分娩と認め、胎児数に応じて支給される扱いになっています。したがって、たとえば双児の場合は出産育児一時金または家族出産育児一時金は、合計1,000,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産、また加入していても在胎週数22週未満の出産の倍には976,000円)が支給されることになるわけです。
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