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分娩給付の対象となる分娩とは、妊娠4ヵ月以上の分娩とありますが、具体的に教えてください。
健康保険の分娩給付の対象である4ヵ月以上の分娩とは、受胎後、分娩の予定日までの280日の標準日数を10等分して決められる妊娠月数の3ヵ月目を経過し、4ヵ月目に入った以後における分娩を指します。つまり妊娠84日(12週)を経過したもの、すなわち85日以上の妊娠期間に分娩したものです。
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