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出産育児一時金・家族出産育児一時金は、どのような場合に支給されますか?
被保険者が分娩したときは出産育児一時金、また、被扶養者である家族が分娩したときは家族出産育児一時金が、それぞれ定額の488,000円支給されます。
なお、産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理のもとで出産(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限ります)したときは、その掛金分だけ出産費用の増額が見込まれることから、出産育児一時金等の支給額に12,000円を加算した金額(500,000円)が支給されます。
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