酒フーズ健康保険組合

酒フーズ健康保険組合

よくある質問

報酬が上がったとき・下がったとき

提出書類(月額変更の場合)

必要書類
A4
提出期限 そのつど

留意事項(月額変更の場合)

標準報酬の随時改定

標準報酬は原則として毎年1回、全被保険者について定時決定により決定されますが、被保険者の受ける報酬に著しい高低が生じたときは、下記により標準報酬を改定します。これを標準報酬の随時改定といい、この標準報酬は次の定時決定までの間、その被保険者の標準報酬となります。
被保険者についてその報酬が次に該当する場合、事業主はそのつど「月額変更届」を提出することになります。

  • 昇給または賃金体系の変更により固定的賃金が増減し報酬に著しい高低が生じたとき、その月の以後3ヵ月間に受けた報酬を基礎にして算定される標準報酬が、それ以前の標準報酬とくらべて2等級以上の差が生じた場合。ただし、固定的賃金が上がったが、残業手当などの非固定的賃金が減ったため、報酬が逆に2等級以上下がったという場合は、随時改定の対象外です。また、固定的賃金が下がったが、非固定的賃金の増加で逆に2等級以上上がった場合も、同様に対象外です。
  • 固定的賃金とは、支給額や支給率がきまっているものをいいます。その変動には、次のようなケースが考えられます。
    1. 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
    2. 給与体系の変更(日給から月給への変更など)
    3. 日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
    4. 請負給、歩合給などの単価、歩合率の変更
    5. 家族手当、住宅手当、役付手当など固定的な手当が新たについたり、支給額が変わったとき。なお、休職により休職給を受けた場合は、固定的賃金の変動とはなりません。
固定的賃金の例 非固定的賃金の例
月給、週給、日給、役付手当、家族手当、住宅手当、通勤手当、勤務地手当、基礎単価、歩合率など 残業手当、能率手当、日・宿直手当、皆勤手当、精勤手当など

提出書類(産前産後休業・育児休業の場合)

必要書類
A4
提出期限 速やかに
必要書類
A4
提出期限 速やかに

留意事項(産前産後休業・育児休業の場合)

産前産後休業・育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定

産前産後休業又は育児休業等を終了し職場に復帰後、下記の条件を満たせば、改随時改定に該当しなくても、産前産後休業又は育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヵ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4ヵ月目の標準報酬月額から改定することができます。

  1. 従前の標準報酬月額と、産前産後休業又は育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヵ月分の報酬の平均した標準報酬月額に1等級以上の差が生じるとき。
  2. 産前産後休業又は育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヵ月のうち、少なくとも1ヵ月における支払基礎日数が17日以上であること。
  • ※この届出は、被保険者の申出により事業主を経由して届け出るものです。
  • ※短時間労働者(パート)に係る支払基礎日数の取扱いについては、3ヵ月のいずれも17日未満の場合は、そのうち15日以上17日未満の月の報酬月額の平均によって算定します。
  • ※産前産後休業を終了した翌日に引き続いて育児休業等を開始した場合、又は、育児休業等を終了した日の翌日に引き続いて産前産後休業を開始した場合には提出できません。

ページ先頭へ戻る