酒フーズ健康保険組合

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よくある質問

他人の行為により病気やけがをしたとき

交通事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

交通事故にあったら

必要書類
A4
【添付書類】
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 調査課 電話03-3552-4007
備考

『第三者の行為による傷病届』提出における注意事項

  1. 第三者の行為による傷病届等の提出
    第三者の行為による傷病で健康保険を使用する場合は当組合に速やかに事故発生状況等を報告することが義務付けられております。(健康保険法施行規則第65条)
    なお、交通事故で被保険者等または加害者が示談代行サービスの付帯された任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社が届出書類の作成をサポートする取り組みも始まっております。詳しくは損害保険会社にお問い合わせください。
  2. 交通事故証明書について
    交通事故証明書(写し)の提出が必要になります。自動車安全運転センターヘの申請が必要になりますので、詳しくは最寄りのセンター事務所または警察署にご確認ください。
    なお、「人身事故」扱いでない交通事故証明書の場合、別途「人身事故証明書入手不能理由書」を併せてご提出ください。
  • ※届出書にあります加害者とは、過失割合に関わらず事故等の相手方を指します。

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

必要書類
A4
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 調査課 電話03-3552-4007
備考  

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