酒フーズ健康保険組合

酒フーズ健康保険組合

よくある質問

保険料の計算と告知

標準報酬月額に基づく保険料の計算

保険料は、資格取得届、算定基礎届、および月額変更届によって決定された標準報酬月額に、それぞれの(健康保険料・調整保険料・介護保険料)保険料率を乗じて各月ごとに計算されます。

標準賞与額に基づく保険料の計算

年3回まで支給される賞与のつど、賞与支払届によって決定し、それぞれの保険料率を乗じて計算されます。

一般保険料率と調整保険料率および介護保険料率

一般保険料率と介護保険料率は、組合会の議決で定められますが、一般保険料率の上限は1000分の120以内で、被保険者の割合が保険料率の2分の1を超えない範囲とされています。

一般保険料率(健康保険料率)

  • 当健康保険組合の保険料率は、1000分の95.7です。(令和3年3月1日適用)

調整保険料率

  • 当健康保険組合の調整保険料率は、1000分の1.3です。(令和3年3月1日適用)
    • ※ 調整保険料とは、健康保険組合連合会が中心となって、高額医療費の共同負担、財政窮迫組合の助成を行う財政調整事業のため、各健康保険組合は調整保険料を拠出します。

介護保険料率

  • 第2号被保険者数(40歳以上64歳まで)や介護保険の費用をもとに毎年度決定されますが、平成29年度の保険料率は1000分の17.4です。(令和2年3月1日適用)
    介護保険料は、当健康保険組合から社会保険診療報酬支払基金に納めます。

保険料の負担割合

保険料は原則として、事業主と被保険者が、各々その2分の1を負担することになっています。

一般保険料

事業主1000分の47.85、被保険者1000分の47.85を負担します。

調整保険料

事業主1000分の0.65、被保険者1000分の0.65を負担します。

介護保険料

事業主1000分の8.7、被保険者1000分の8.7を負担します。

保険料の計算式

給与からの保険料と賞与からの保険料は、それぞれ次の計算式により算出します。

一般保険料

標準報酬月額×一般保険料率=保険料
標準賞与額×一般保険料率=保険料

調整保険料

標準報酬月額×調整保険料率=保険料
標準賞与額×調整保険料率=保険料

介護保険料

標準報酬月額×介護保険料率=保険料
標準賞与額×介護保険料率=保険料

被保険者資格取得月・資格喪失月の保険料

  • 保険料は月単位で計算し、日割計算はしません。
  • 被保険者資格を取得した月は、その日数にかかわらず、1カ月分の保険料を徴収します。
  • 被保険者資格を喪失した月は、その日数にかかわらず、保険料を徴収しません。ただし、資格を取得した月と同じ月に資格を喪失した場合は、その日数にかかわらず、1カ月分の保険料を徴収します。
  • 被保険者が療養のため労務に服することができず、報酬を受けることができない場合も、被保険者の資格を有する限りは、保険料を徴収します。

産前産後休業中の保険料免除

産前産後休業中の保険料

産前産後休業中に『産前産後休業取得者申出書』を提出した場合は、産休を開始した日の属する月から、産休を終了する日の翌日が属する月の前月までの標準報酬月額および標準賞与額の一般保険料・調整保険料・介護保険料が免除されます。

育児休業中の保険料免除

育児休業中の保険料

被保険者が、育児休業等に関する法律に基づき、健康保険組合に『育児休業等取得者申出書』を提出した場合は、育児休業等を開始した日の属する月から、育児休業等が終了する日の翌日の属する前月までの標準報酬月額および標準賞与額の一般保険料・調整保険料・介護保険料が免除されます。

保険料の納付義務と源泉控除

保険料の納付義務は、事業主にあります。このため事業主は、被保険者に支払う報酬から被保険者の負担すべき保険料を控除して、事業主の負担分とあわせて納付します。
被保険者の報酬から控除できるのは、原則として前月分の保険料に限られます。ただし、被保険者が資格を取得した月にその資格を喪失した場合には、その月分の保険料を控除することができます。
また、賞与からの保険料控除は、賞与を支給したときにその賞与から控除することができます。

保険料の告知と納付手続き

毎月の保険料は、翌月の末日までに納付することになっています。健康保険組合から事業主に送付する『保険料納入告知書』によって納付してください。

  • ※保険料を納付期限までに完納しなかったときは、健康保険組合から期限を指定して、事業主宛に督促状を送付します。この場合、納付期限の翌日より保険料完納の日の前日までの日数により、滞納保険料額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます)に年14.6%(日歩4銭)の割合で延滞金が徴収されます。
    ただし、平成27年1月1日以降の期間に係るものであるときは、納付期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年7.3%又は特例基準割合+1%のどちらか低い割合で、3月を経過した期間については年14.6%又は特例基準割合+7.3%のどちらか低い割合で延滞金が徴収されます。
    滞納保険料額が1,000円未満又は延滞金が100円未満のときは、延滞金は徴収されません。
    指定期限を過ぎても完納しないときは、国税徴収の例により滞納処分(財産差押)が行われます。

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