高齢受給者証
健康保険高齢受給者証の交付
被保険者および被扶養者のうち70歳以上75歳未満の人を高齢受給者といいます。
高齢受給者証は、被保険者および被扶養者が、70歳以上になるとき健康保険組合が事業主を通じて交付します。
高齢受給者証は、その人の自己負担割合(1割~3割)を示すものとして、健康保険被保険者証とは別に個人単位で「健康保険高齢受給者証」が交付されますので、受診の際には、医療機関等の窓口に健康保険被保険者証とあわせて高齢受給者証を提出します。
なお、70歳以上での被保険者資格取得(任意継続被保険者含む)の場合は、健康保険被保険者証と同時に交付されます。また70歳以上の人の被扶養者認定の場合は、認定時に交付されます。
提出書類
高齢受給者証をなくしたとき・破損したとき
必要書類 | |
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添付書類 | 【高齢受給者証を破損したとき】 健康保険高齢受給者証 |
提出期限 | 遅滞なく |
高齢受給者証の交付を受けている被保険者が退職・死亡したとき
高齢受給者証の交付を受けている被扶養者が脱退・死亡したとき
退職した人や被扶養者を脱退した人から「高齢受給者証」を回収できないとき
必要書類 |
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添付書類 |
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提出期限 | 遅滞なく
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留意事項
高齢受給者の保険医療機関窓口での自己負担額
高齢受給者は、原則として2割負担(誕生日が昭和19年4月1日までの方は軽減特例処置により1割負担)ですが、次のような現役並み所得者については3割負担となります。
- 被保険者本人が高齢受給者で、標準報酬月額が28万円以上の人
- 被保険者本人が高齢受給者で、標準報酬月額が28万円以上の人の被扶養者である高齢受給者
- ※なお、被保険者が70歳未満であれば、標準報酬月額が28万円以上でも、その被扶養者である高齢受給者は2割負担です。