被保険者が退職・死亡したとき
提出書類
必要書類 | |
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添付書類 |
被保険者証を紛失した場合 被保険者証を回収できない場合
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提出期限 | 資格喪失の日から5日以内 |
留意事項
被保険者資格の喪失日
被保険者の資格は、次に該当する日に喪失します。
- 事業所に使用されなくなった日の翌日
- 死亡した日の翌日
- 臨時雇用に切り替わるなどになった日
- 事業所が廃止になった日の翌日
- 後期高齢者医療制度の被保険者となった日
- 75歳になった日、もしくは65歳~74歳で一定の障害の状態にあると認定を受けた日
60歳以降の再雇用
雇用契約上いったん退職し、引き続き嘱託として再雇用する場合は、事実上の使用関係が継続しているので、被保険者資格も原則的に継続します。この場合は、被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届(就業規則又は退職辞令の写し、再雇用契約書の写しを添付)を同時に提出します。