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現物給与の価額は勤務地の都道府県の価額を適用するのですか?
食事や住宅の現物給与の価額は、厚生労働大臣によって地方の時価により都道府県ごとに定められています。従来は、本社のみが適用事業所となっている場合は、本社と異なる都道府県の支店に勤務していたとしても、本社が所在する都道府県の価額が適用されていました。この取扱いを生活実態に即したものとなるよう改め、平成25年4月より被保険者の勤務地が所在する都道府県の価額を原則として適用することになりました。
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