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給料等から控除される保険料は何月分の保険料ですか?
保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。
資格を取得した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職又は死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、退職した月分の保険料も徴収されます。
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